LGBT法とは?最高裁のトイレ使用に関する判決とは?簡単に解説

2023年09月11日・社会 ・by ろーど

いきなりですが「LGBT」や「トランスジェンダー」という言葉を聞いたことはありますか?2023年も3分の2近く過ぎましたが、今年これらの言葉に関連した「法律の制定」や「最高裁判決」についてのニュースがあったことをご存知な方も多いのではないでしょうか。この記事では、それらのニュースについて内容を簡単に解説するとともに、それに対する反応などをまとめてみました。

そもそもLGBTとは?

LGBTとは、L = Lesbian(レズビアン、女性同性愛者)、G = Gay(ゲイ、男性同性愛者)、B = Bisexual(バイセクシュアル、両性愛者)、T = Transgender(トランスジェンダー、性自認が身体的性別とは異なる人)のそれぞれの単語の頭文字を取った、性的マイノリティ(少数者)の総称です。

LGBTの他にも、LGBTQ+ という、Q = Questioning, Queer(クエスチョニングまたはクィア、性自認が既存の性の枠組みにとらわれない人) の意味が加わった表記もみられるようになってきています。ここには載せきれませんが、他にも性のあり方について様々な表現があります。

そして、このような表現にみられるように、単に男・女という要素だけにとらわれない一人ひとりの性のあり方を尊重する動きが広がっています。

LGBT理解増進法

こうした動きの中で、今年の6月に、性的マイノリティへの理解を広めるためのいわゆるLGBT理解増進法が成立しました。

どんな法律?

現代社会において、性的マイノリティに対する差別は決して少なくありません。学校において「男のくせに〜」「気持ち悪い」などの侮辱的な言葉を投げかけられたり、就職や昇進、福利厚生に影響が出てしまったり、あるいは不動産などの契約を断られてしまったりなど。

以上の内容は一部の例ですが、このように「性的指向やジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならず、全ての国民は、性的指向またはジェンダーアイデンティティにかかわらず、等しくかけがえのない個人として尊重されなければならない」と法律として定めているのがLGBT理解増進法というわけです。

法律とはいっても、社会問題に対する国としての理念が記された理念法であるので、罰則規定はありません。あくまで努力義務を定めている法律です。国や地方自治体をはじめとして、企業や学校などに対して性的マイノリティに配慮した環境を整備したり、啓発活動を行ったりと取り組みを促す法律となります。
(法律の全文はこちらから)

懸念する声も

この法律の成立によって、問題解決に向けて一歩前進したように思う人もいるかもしれません。しかし、差別禁止を訴える当事者・支援者の団体は、法律に対する懸念を示しています。

それは、『全ての国民が安心して生活できるよう留意する』 という文言についてです。

これは、公衆トイレや公衆浴場における性の多様性のあり方について不安の声が一部から上がったため、「性的マイノリティだけでなく、すべての人が不安を抱かないように」という意味を付け加えるためにこの文言が載ったという背景があります。

これに対し、マイノリティの方々は「性的マイノリティがまるで国民の安心を脅かすような存在として法案に記されていることに憤りを感じる」と訴えています。そもそも、当事者・支援者らは、性的マイノリティへの差別を禁止する・困難や生きづらさを抱えている当事者の声に寄り添った法律の制定を求めてきました。にもかかわらず、このLGBT理解増進法は差別を禁止する・当事者に寄り添うどころか、むしろ差別をする側、困難を与える側の方を向いて配慮しているだけだと批判しています。

法整備が遅れている日本

海外の国と比較して、日本は性的マイノリティに関する法整備が遅れているとの指摘もあります。

例として、G7の国を挙げてみると、日本以外のG7の国々(アメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、カナダ)は、性的指向・性自認に関する差別を禁止する法律が既に整備されています。したがって、刑罰が適用されたり、あるいは民事裁判などで「〜は法律に明記されているように差別です」と後ろ盾になったりと差別に対して対処が可能になります。

それに対して、日本の今の理解増進法では、先に記したように罰則等もなく、禁止をはっきりと記しているわけではないので、直接的に効力を発揮する法律が未だにない状態となっています。

経産省トイレ使用制限違法判決

今年の7月には、トランスジェンダーの方にかけられたトイレの使用制限について、最高裁が違法とする判決を出したことでニュースで大きく取り上げられました。

概要

戸籍上は男性だが、性同一性障害と診断され、女性として社会生活を送っている経済産業省の職員が、業務を行っているフロアから離れた階の女性用トイレしか利用が認められなかったという制限は不当だとして裁判を起こしました。

1審の東京地裁判決は「職員は女性として認識される度合いが高く男性用トイレを使うことも現実的に困難である」として、トイレの使用制限は違法だと認定しました。しかし、2審の東京高裁判決は「処遇は他の職員の性的羞恥心や不安を考慮し、適切な職場環境をつくる責任を果たすためだった」としてトイレの使用制限は適法と判断しました。

原告の職員は上告し、裁判は最高裁にまでもちこまれることとなりました。最高裁では、職員が受けた不利益、およびほかの職員への配慮の必要性が争点となりました。

「離れた階にある女性用トイレまたは自認している性別とは異なる男性用トイレしか使えない」という日常的に受けてしまう不利益が指摘された上で、職員が女性用トイレを使用することに対して明確に異を唱える職員がいないようであることなども考慮すると、原告の職員が女性用トイレを自由に使うことでトラブルが生ずることは考えにくく、トイレの使用制限を設けるだけの具体的な事情も見当たらないと判断されました。

以上から、最高裁はトイレの使用制限を認めた人事院の対応は違法とする判決をくだしました。この判決を受けて、経済産業省はトイレの使用制限の見直しを迫られることになります。
(判決結果についてはこちらから)

個々の事例に応じた対応

この裁判では、裁判官全員から補足意見が述べられました。特に、裁判長の補足意見の最後には、

「本判決は、トイレを含め、不特定又は多数の人々の使用が想定されている公共施設の使用の在り方について触れるものではない。この問題は、機会を改めて議論されるべきである。(今崎幸彦裁判長)」

と述べられています。

あくまで、この裁判の結果は1つの事例に対して判決を下しているに過ぎません。一部繰り返しになりますが、今回の事例では、経済産業省という職場環境の中で、原告の職員が性同一性障害とカミングアウトしてから、当面の措置として一部の女性トイレの使用を制限するのはやむを得なかったとしても、その後も職場は原告への対応を改善しようとせずに、原告にだけ一方的に制限を課すのは不当だったとして判決を下しています。

似たような事例・課題は他にもあるかもしれませんが、「その場における環境や人間関係など事情は様々であり、一概に解決できるものではありません。そのため、この事例に限らず、個々の事例に応じた判断・対応が求められるのであって、その中で社会全体で議論され、コンセンサスが形成されていくのが望ましい」と補足されています。

参考

東京レインボープライド2023「LGBTQとは」2023年9月11日閲覧
NHK「"LGBT理解増進法"成立 対立ではなく対話を」2023年6月22日
日本財団ジャーナル「LGBTQなど性的マイノリティを取り巻く問題。私たちにできること」2022年10月13日
朝日新聞「「LGBT理解増進法」施行 当事者・支援団体からは内容に批判も 企業への影響は?」2023年6月23日
e-Gov法令検索「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する法律(令和五年法律第六十八号)」2023年9月11日閲覧
NHK「トランスジェンダー “女性用トイレの使用制限”違法 最高裁」2023年7月11日
産経新聞「トイレ使用制限、国の対応「違法」 性同一性障害の経産省職員、最高裁が初判断」2023年7月11日
裁判所「令和3年(行ヒ)第285号 行政措置要求判定取消」2023年7月11日
Yahoo!ニュース「なぜ「理解増進」ではダメか。「差別禁止」反対論の問題を解説」2023年2月21日
Vogue Japan「「差別を禁止する」ことが、なぜ認められない? LGBT法の基本から、法整備の現在地まで」2023年5月1日

ライターのコメント

以上2つの内容について大まかではありますが見てきました。 特に2つ目の最高裁の判決は大きくニュースで取り上げられましたが、その際SNSなどで見られた世間の反応で「男性が『心は女性だ』と言えば女湯や女性トイレに入れるのか」や「トランスジェンダーのせいで女性の人権が無視されている」などトランスジェンダーをやり玉にあげたデマやバッシングは決して少なくなかったと思います。確かに偽装者による性犯罪が過去にないわけではないですし、判決結果が何かしらの形で他の事例にも影響を及ぼすのではと心配する声もあるかもしれません。しかし、個人の“性自認のみ”で男性女性を区別している施設の利用基準が変わるわけではありません。また、前提としてトランスジェンダー当事者の多くがそうした公衆施設に神経をすり減らして利用できていないというのが実態だそうです。 そもそも問題なのは、そうした偽装者による卑劣な犯行であり、トランスジェンダーの方ではないはずです。マイノリティの人権と性犯罪を混同した議論をすべきではないにもかかわらず、性的マイノリティの属性を犯罪者と同一視して差別や偏見を助長するような言説が少なからずあります。そして何よりそうした言動が、マイノリティの方を傷つけているはずです。すべての人が安心できるような社会を即座に作るのは現実問題として難しいとしても、攻撃的な姿勢ではなく、お互いの権利を尊重できるような姿勢は個人レベルでも形成できるのではないでしょうか。